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味の素 米ぬか 釣り禁止?!

味の素・米ぬかが釣り禁止のキーワードがあり調査しました。
オキアミ・アミエビ以外の添加を禁止する地域があるようです。

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都道府県によって撒き餌を禁止する条例がある

都道府県によっては、特定の釣り方や撒き餌(コマセ)の使用を禁止または制限する条例や規則が定められています。

これは主に、以下のような目的のためです。

  • 水産資源の保護・育成: 乱獲を防ぎ、魚介類が持続的に生息できるよう配慮するため。
  • 水質環境の保全: 撒き餌が水質汚濁の原因となるのを防ぐため(特に閉鎖的な湖沼やダム湖)。
  • 生態系への配慮: 特定の釣り方が、他の生物や環境に悪影響を及ぼすのを防ぐため。
  • 漁業調整: 漁業者の生計と遊漁(レクリエーションとしての釣り)とのバランスを取るため。
  • 遊漁者の安全確保: 危険な釣り方を規制するため。
  • 釣り場周辺の迷惑防止: ゴミ問題や騒音などを防ぐため。

具体的な禁止・制限事項の例

  1. 撒き餌(コマセ)の禁止・制限
    • 湖沼やダム湖: 閉鎖的な水域では水質汚濁に直結しやすいため、多くの場所で撒き餌の使用が禁止されています。特にブラックバスやブルーギルなどが在来魚の生態系に影響を与えることを懸念して、撒き餌全般が禁止されることがあります。
      • 例: 神奈川県の芦ノ湖、静岡県の富士五湖(一部)、琵琶湖(一部エリアや時期)など。
    • 一部の海域: 漁業との兼ね合いや、特定魚種への影響を考慮して制限されることがあります。
  2. 特定の釣り方・漁法の禁止
    • 引っ掛け釣り(友釣り以外のサケ・マスなど): 資源保護の観点から禁止されていることが多いです。
    • 投網、ヤス、モリ、水中銃など: 一般的に遊漁では禁止されていることが多く、漁業権を持つ者以外が使用すると漁業法違反となる可能性があります。
    • 特定の道具の使用制限: 集魚灯(イカ釣りなど)の出力制限や、動力船の使用禁止エリアなど。
    • 置き竿の制限: 釣り場が混雑する場所でのトラブル防止のため、過度な竿数の使用が制限されることがあります。
  3. その他
    • 禁漁期間・禁漁区: 特定の魚種の産卵期や育成期に合わせて、特定の期間や場所での採捕が禁止されます(アユ、サケ・マスなど)。
    • 採捕サイズ・数の制限: 資源保護のため、持ち帰ってよい魚のサイズや匹数が制限されることがあります。
    • 外来魚の再放流禁止: ブラックバスやブルーギルなど、在来生態系に悪影響を与える外来魚のリリースを禁止している自治体もあります。

確認の重要性

これらの規則は、都道府県ごとに異なり、さらに同じ都道府県内でも場所(河川、湖、海域)や管理している漁業協同組合によって細かく異なります。

釣りに出かける際は、必ず事前に以下の方法で確認するようにしましょう。

  • 各都道府県の水産担当部局(例:〇〇県水産課)のウェブサイト
  • 釣り場の管轄漁業協同組合のウェブサイトまたは問い合わせ
  • 現地の釣り具店
  • 遊漁券販売所

ルールを守り、地域の環境や資源に配慮して、楽しく安全に釣りを楽しみましょう。違反した場合、罰金などの罰則が科せられることがあります。

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